「解約」と「解除」。
どちらも「携帯を解約する」「チームとの契約解除」などと、日常会話でもよく耳にする言葉ですね。
もちろん、賃貸契約の場合もよく使用される言葉です。
しかし、そもそも「解約」と「解除」の違いとはなんでしょうか?
ここでは、賃貸契約に関わる場合を中心に、それぞれの定義と使用されるケースを具体的に解説します。
「解約」と「解除」賃貸契約におけるそれぞれの定義
契約における「解約」と「解除」は、どちらも契約を当事者の一方の意思表示によって消滅する場合に使います。
基本的に、契約を終了させる・解消する場合に使う言葉で、実務上において使い分けられていると考えてよいでしょう。
実務上での違いは下記のとおりです。
●「解約」…その契約の効力を、解約後の時点から消滅させること
●「解除」…その契約の効力を、最初からなかったものとすること・白紙にもどすこと
ただし、使い方に違いが生じるのは実務上においてのみで、法的な書類では同様の意味合いです。
なぜなら法的には過去に遡って契約をなかったことにすることは認められていないからです。
そのため、実際には契約解除になったタイミングをもって、それ以降の契約が終了します。
「解約」と「解除」の賃貸契約における具体的な事例
「解約」は、これから将来にわたって契約の効力を消滅させることですから、通常の引っ越しに伴う手続きなどが主な事例になります。
「引っ越すので、もうこの部屋は使いません。今まで『貸してください・いいですよ』という契約を大家さんとしていましたが、今後は必要ないので解消してください。」というようなケースです。
一方、「解除」は最初からその契約の効力がなかった、要するに「白紙に戻す」ことですから、どちらかというとネガティブなケースに使われる傾向があります。
例を挙げるとすると、家賃滞納のために大家さんから退去を求められる場合、逆に住民から修理や近隣トラブルの対応を求められているのに大家さんが対応しない場合などでしょう。
もともとの賃貸契約に違反するようなケースが、主に「解除」にあたります。

まとめ
「解約」も「解除」も法的に大きな違いはありませんが、実務や会話で使用する場合に違いが生じます。
「解約」は通常のやり取りでも使用しますが、「解除」は一方がなにか不満や不便を感じていることで生じる事柄に使用しますので、あまりいい意味合いではありません。
なるべく「解除」には関わらないよう、大家さんの立場でも住民の立場でもきちんとしたいものですね。
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