賃貸物件をお探しの方の中には、瑕疵物件とはなにか知りたい方もいるかと思います。
ここではそんな方に向けて、物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件とはどのようなものなのかご紹介していきます。
賃貸物件をお探しの方の、少しでも参考になれば幸いです。
賃貸物件における瑕疵物件とはどのようなものか
瑕疵物件の瑕疵の読み方は、「かし」です。
賃貸物件における瑕疵物件とは、本来賃貸物件に備わっているはずの機能や性能や品質が備わっていない状態の賃貸物件のことで、事故物件であると判断されます。
つまりは、賃貸物件の欠陥や不具合について説明を受ける際に、入居希望者が物件に住むことを躊躇してしまうような問題を抱えている場合に、瑕疵物件であると判断されることになります。
そしてこの場合の瑕疵物件とは、土壌汚染や地盤の歪みなどの物理的瑕疵だけでなく事故や事件などの心理的瑕疵も、瑕疵の種類に含まれます。
また、周辺環境に嫌悪感を与えるような施設があるなどの環境要因も、これに該当します。
賃貸物件における物理的瑕疵物件とは?
物理的瑕疵物件とは、その賃貸物件の土壌や建物自体に欠陥や不具合のある賃貸物件であることを意味しています。
具体的に、物理的瑕疵には以下のことが挙げられます。
●土壌の汚染がある
●排管に詰まりが見られる
●地盤が安定していない状態にある
●建物の耐震性が基準値に達していない状態にある
●建物の壁などにひび割れ箇所が見られる
●建物の天井などの箇所から雨漏りが見られる
これらの物理的瑕疵が挙げられる物理的瑕疵物件ですが、日常生活で発生する範囲の傷や老朽化は物理的瑕疵に該当しません。
また、欠陥や不具合が賃貸物件から解消されるまでは、借主にそれを告知する告知義務が適応されます。
賃貸物件における心理的瑕疵物件とは?
心理的瑕疵物件とは、他殺や自殺などの事故や事件のあった賃貸物件のことを意味しています。
心理的瑕疵物件にも、物理的瑕疵物件と同様に告知義務があります。
しかし、心理的瑕疵はいくら年数が経過しようといつまでも解消されることはないので、告知しないあるいは、告知されないこととなる基準があります。
それは、ルールとして事件や事故から二年から三年経過すると告知しないことと、直後に入居する方には告知するものの二人目以降には告知されないことです。
またそもそも心理的瑕疵物件には明確な基準は存在しておらず、多くの場合で近隣相場よりも家賃が低く設定されているなどの特徴がみられます。

まとめ
賃貸物件における瑕疵物件とは何か、物理的瑕疵物件と心理的瑕疵物件について踏まえながらご紹介してきました。
いずれの瑕疵にも告知義務はありますが、心理的な瑕疵には明確な基準はなく二年から三年経過すると告知しないルールなどもあるので、気になる方は注意が必要です。
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