賃貸物件を探している方のなかには、戸建て物件を探している方も多いでしょう。
賃貸物件を探す際に注意しなくてはいけないことは、物件を貸してもらうときの契約内容です。
マイホームと違い、賃貸物件では借主と貸主の間で契約を結ばなくてはいけません。
ここでは、賃貸物件で使用される契約の1つである定期借家契約の概要や途中解約の有無についてご紹介します。
賃貸物件の定期借家契約とは
定期借家契約とは、契約期間満了すると更新されることなく契約終了する契約方法のことです。
定期借家契約では、契約終了日を迎えると強制退去になるため、決まった期間だけ家を貸したいといった方におすすめの契約方法です。
また、期間限定契約なので入居者にも優しい条件であること、短期契約が可能な点などがメリットとして挙げられます。
一方、定期借家契約のデメリットは再契約ができないことや期間内の解約が難しい点が挙げられます。
とはいえ、契約前の大家さんとの関係性や契約書に解約可能と記載していれば解約できる可能性があるので、初めから丁寧にやり取りしましょう。
賃貸物件の定期借家契約では途中解約できる?
結論から言うと、定期借家契約の途中解約は原則できません。
とはいえ、解約権留保特約や中途解約権を結んでいれば途中解約ができる場合があります。
解約権留保特約とは、契約期間中であれば契約解除ができるといった特約のことです。
解約権留保特約の有無が契約書に記載されていれば、定期借家契約の途中解約ができます。
中途解約権とは、借主と貸主が特約を結んでいなくても途中で途中解約できる権利のことです。
中途解約権を使用するためには、以下の3つの要件を満たしておかなければいけません。
●居住目的で賃貸物件を使用していること
●床面積が200㎡未満
●やむをえない事情により、使用することが困難
上記2つ以外にも大家と関係性がよければ違約金を支払うことで、途中解約できるケースがあります。
途中解約を考えている方は、契約書を隅々まで確認したり大家と良好な関係を築くために密に連絡を取ってみたりしましょう。

まとめ
定期借家契約は、他契約と異なり契約期間が決まっています。
そのため、事前に契約書を隅々まで見ていくことや大家に物件情報を聞いておくことが重要になります。
途中解約をするにはさまざまな障壁を乗りえていかなくてはいけないので、定期借家契約で賃貸物件を借りる際は、しっかりと契約書に目を通しておきましょう。
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